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障害共済年金について

障害共済年金とはどのようなものですか?

障害共済年金というのは、国家公務員共済組合法などに基づく年金給付の一種です。

これは、国民年金の障害基礎年金に、上乗せして支給されますが、次のようなものが支給要件となっています。

■初診日において組合員であること
■障害認定日において、1級、2級または3級の障害の状態にあること

なお、3級の障害者には障害共済年金のみが支給されます。

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障害厚生年金とはどのようなものですか?

障害厚生年金というのは、厚生年金保険法に基づく年金給付の一種です。

これは、国民年金の障害基礎年金に、上乗せして支給されますが、次のようなものが支給要件となっています。

■初診日において被保険者であること
■障害認定日に1級、2級または3級の障害の状態にあること
■保険料の納付済期間が3分の2以上あること

なお、3級の障害者には障害厚生年金のみが支給されます。


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