障害共済年金というのは、国家公務員共済組合法などに基づく年金給付の一種です。 これは、国民年金の障害基礎年金に、上乗せして支給されますが、次のようなものが支給要件となっています。 ■初診日において組合員であること ■障害認定日において、1級、2級または3級の障害の状態にあること なお、3級の障害者には障害共済年金のみが支給されます。
障害厚生年金というのは、厚生年金保険法に基づく年金給付の一種です。 これは、国民年金の障害基礎年金に、上乗せして支給されますが、次のようなものが支給要件となっています。 ■初診日において被保険者であること ■障害認定日に1級、2級または3級の障害の状態にあること ■保険料の納付済期間が3分の2以上あること なお、3級の障害者には障害厚生年金のみが支給されます。