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障害基礎年金について

障害基礎年金とはどのようなものですか?

障害基礎年金というのは、国民年金法に基づく年金給付の一種であり、これは、1986年4月から、年金制度の改正によって導入されました。

障害基礎年金の支給要件は?

障害基礎年金は、次のような一定の支給要件を満たしていることを支給要件としています。

■初診日において被保険者または被保険者であったもの(60歳以上65歳未満)
■障害認定日に1級または2級の状態にあること
■国民年金保険料の保険料納付済期間が3分の2以上あること...など

なお、初診日が20歳未満の場合には、20歳になった日から支給されます。

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障害共済年金とはどのようなものですか?

障害共済年金というのは、国家公務員共済組合法などに基づく年金給付の一種です。

これは、国民年金の障害基礎年金に、上乗せして支給されますが、次のようなものが支給要件となっています。

■初診日において組合員であること
■障害認定日において、1級、2級または3級の障害の状態にあること

なお、3級の障害者には障害共済年金のみが支給されます。


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