知的障害者更生相談所というのは、知的障害者福祉法に基づいて設置される相談・判定機関のことをいいます。 なお、この知的障害者更生相談所は、都道府県には設置が義務づけられていますが、指定都市は任意です。
知的障害者更生相談所は、次のようなことを主な業務としています。 ■知的障害者に関する問題の相談に応じること ■18歳以上の知的障害者の医学的・心理学的および職能的判定を行い、必要な助言・指導を行うこと
知的障害者通勤寮というのは、知的障害者福祉法に基づいて設置される知的障害者援護施設の1つであり、支援費制度の対象サービスとなっているものです。 この施設の目的は、就労している15歳以上の知的障害者に、居室その他の設備を利用させるとともに、その者の独立自活に必要は助言や指導を行い、また利用者に対する給食など、日常生活における援助などを行うことにあります。 なお、知的障害者通勤寮の利用期間は、原則として2年以内とされています。